実用新案法第四十八条の十二(登録料の納付期限の特例)

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(登録料の納付期限の特例)
第四十八条の十二 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。

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実用新案法第三十二条(登録料の納付期限)第一項/国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付について

前条・次条

実用新案法
実用新案法第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)

前条 
実用新案法第四十八条の十一(出願の変更の特例)
次条 
実用新案法第四十八条の十三(実用新案技術評価の請求の時期の制限)